『個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書』の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和5年9月1日より、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。

『時間外対応加算3』について

当院は、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただきます。 通院されている患者様に対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。 診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。

夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。

  • 救急安心センターひめじ『#7119(救急医療電話相談)』
  • 姫路市休日・夜間急病センター『079-298-0119

※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象です。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

『機能強化加算』についてのお知らせ

当院は「かかりつけ医」として、以下の取り組みを行っています。

  • 患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
  • 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に 応じます。
  • 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
  • 夜間,休日の問い合わせへの対応を行っています。
  • 必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

※厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」 のページで地域の医療機関が検索できます。

『外来感染対策向上加算』について

当院では月1回、外来感染対策向上加算(6点)を算定しております。
院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取組を行っています。

  • 感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

『医療情報取得加算』について

  • 当院は、マイナンバーカードを使用したオンライン資格確認を導入している医療機関です。
  • オンライン資格確認にご承諾いただいた場合は、受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他の必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めます。

*2024年6月1日より『医療情報取得加算』を算定させていただきます。

初診(1か月に1回) 再診(3ヵ月に1回)
保険証 3点 2点
マイナンバーカード 1点 1点
  • 正確な情報取得・活用のため、マイナンバーカードを使用した保険証の利用にご協力をお願い致します。

『医療DX推進体制整備加算』について

医療DXとは、診察・治療・薬剤処方等の医療現場において、情報を最適な形で活用し、デジタル技術を活用することで、医療の効率や質を向上させることを目的としています。

  • 当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
  • オンライン資格確認によって得た情報(受診歴・薬剤情報・特定検診情報その他必要な診療情報)を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、診察に活用します。
  • 当院では医療費のオンライン請求を導入しています。
  • 電子処方箋発行、電子カルテ情報共有サービスを導入予定です。

〖一般名処方加算〗〖長期処方〗についてのお知らせ

当院では、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者さんへの適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、一般名処方(薬剤を商品名ではなく一般名で記載すること)を行っております。

  • 「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、先発医薬品でもジェネリック医薬品でも、薬剤師と相談して選ぶことができます。
  • ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者さんの負担軽減や、国の医療費の節減につながります。

『長期処方』について

  • 当院では、患者さんの状態に応じて28日以上の長期の処方を行うことが可能です。
    ※なお、長期投与の処方が可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。